失業保険を貰っていて
認定日前日に就職が決まり(ハローワークではなく、仕事情報誌等で)
認定日当日が仕事始めになってしまった場合は、

認定日にハローワークに行けず前日までの失業保険って貰えないんでしょうか?

素朴な疑問です。
失業保険受給の際の説明会で必ず説明がある内容です。

仕事が決まった場合は必ず就職する前日に採用証明書を持って認定の手続きを行うようにと。。。月曜日入社の場合は前の週の金曜日など祝祭日を除いた前日に手続きにいくとその日までの分を受給できます。
失業保険の支給について
職業訓練校に合格し、来週から通うことになりました。
そこで失業保険についてご質問致します。

8/19に自己都合により退職、8/24にハローワークに離職票を持っていき、9/2に説明会を受けました。初回認定日は9/14です。
職業訓練校は9/11が入学式で、その日から授業がはじまります。

自己理由により退職しましたので、本来は3ヶ月の待機期間があるらしいのですが、訓練校での授業が開始した日から支給対象になるという話を聞きました。
認定日より前に訓練校に入学しますが、この場合、最初の失業保険は何日分ぐらい、いつ頃支給されるのでしょうか?
何卒よろしくお願い致します。
まず、入校前にハローワークで受講指示をもらいます。
訓練校の場合、月に一度受講証明書というものを記入させ、まとめてハローワークに提出します。
例えば9月分なら10月にハローワークに提出され、記載内容確認後にデータを入力し、だいたい入力後一週間前後で口座に振り込まれるはずです。
相談者さんの場合は9月11日~30日までの20日分(欠席、アルバイト等がない場合)が10月中旬から下旬に振り込まれるはずです。
振り込み時期は訓練校側の書類提出日やハローワークのデータ入力日によって変動します。
失業保険の個別延長給付についてなのですが
認定日に職業安定所が時間的には閉所の時間に行ってなんとか受付して
もらえた場合は下記の項目には該当しないと思って良いのでしょうか?
個別延長給付の対象とならない場合の項目の中には
失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分をうけた場合
とあります。
雇用保険受給資格者証の処理月日には認定日の日付になってます。
認定日にちゃんと行っていれば時間的なものは関係ないのでしょうか?
受給資格者証に認定日の印字があれば何とかなった証拠ですから大丈夫でしょう。

次回は気をつけましょう。

個別延長給付の5つの除外項目に当てはまらないように、しっかり求職活動をしてください。
パート希望の会社の加入保険が「労災」のみでした。扶養範囲内で働くつもりですので「健康」「厚生」はいいのですが、「雇用」がないのが気になります。「雇用保険」がないというのは「次にもし失業した場合、失業保険が出ない」ということですか?ないと他にどんなことに困りますか?
雇用保険未加入なら、失業給付は受けられないことになります。

雇用保険の給付は他にも色々とありますが、
失業給付が出ないこと以外で、パートの方が「困る」ことは大してありません。
職業訓練も受けられないのではなくて、手当が出ないだけですし。

更に言うと、雇用保険の加入条件を満たす労働条件で働いていれば、
もし会社が加入手続きを取っていなくても
ハローワークに申し出れば2年前まで遡って加入することが出来ます。

つまり、在職中に揉め事をおこしたくないのなら、
退職後にハローワークに申し出て失業給付を受けることも可能なのです。
会社と一悶着あるかもしれませんが、退職後だったら別に問題ないでしょう。
給与明細やタイムカードなどの保全が必要になってくる場合もあるので
そのあたりだけは留意して下さい。

自己都合退職であれば10年未満の勤続まで同じ給付内容ですから、
2年遡ることが出来れば十分かと。
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