今年3月末で失業し失業保険の受給も終ってしまいました。ただ今仕事を探していますが、50歳を越えている事もあり困難な状況です。
長男は会社員、主人は障害年金を受給し、主人と長女は私の扶養で現在は国民健康保険に加入しています。
先日パートの面接にいったのですが、年収を100万で抑えたいですか?と質問されました。 私にやる気があるならば社会保険をつけてもらえるとの事でしたが、私の場合社会保険に加入するとしたら年収でいくらほどあればよいでしょうか?
国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか?
全く無知でわかりません。 よろしくお願いします。
長男は会社員、主人は障害年金を受給し、主人と長女は私の扶養で現在は国民健康保険に加入しています。
先日パートの面接にいったのですが、年収を100万で抑えたいですか?と質問されました。 私にやる気があるならば社会保険をつけてもらえるとの事でしたが、私の場合社会保険に加入するとしたら年収でいくらほどあればよいでしょうか?
国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか?
全く無知でわかりません。 よろしくお願いします。
年収を抑える理由は、あなたがご長男の扶養になるためです。
あなたのパート収入が1月~12月の年収で103万円以下なら、ご長男はあなたを「扶養親族」として申告出来ます。
ご長男の所得税と、翌年の住民税が少なくなります。
ご主人の収入が障害年金だけなら、ご長男はご主人も「扶養親族」として申告できます。
ご長女についても、同じことです。
ただし、これはご長男の収入で一家の生計を支えている(つまり、扶養している)と仮定しての話です。
ご長男が会社で健康保険に加入しているなら、ご主人、あなた、ご長女の三人がご長男の健康保険の被扶養者になれる可能性もあります。
<<国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか>>
逆です。 あなたが既にご長男の健康保険の被扶養者になっているなら、国民健康保険料の負担が増えないように年収をいくらに抑えたほうがいい、という話にもなりますが・・・
出来るだけ沢山稼いで、社会保険にも加入させてもらい、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にしてください。 (ただし、旦那さんの障害年金受給額が年180万円以上だと、旦那さんは国民健康保険加入のままです。)
ご長女の収入が月に108,333円以下なら、ご長女もあなたの健康保険被扶養者に出来ます。
被扶養者分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分一人だけの場合と変わりません。
ooieonさん
社会保険には年収で130万、月収でしたら108.400円以上あれば加入出来ます。 →違います。
年収130万円未満、月収108,333円以下は「被扶養者」でいるための収入条件です。
パート・アルバイトを社会保険に加入させなければならない要件は所定労働日数と所定労働時間が一般社員のおおむね3/4以上であること、です。
これに満たなくても、事業主の判断で加入させて構いません。
だから、月に1万円しか給与がない人でも、社会保険に加入することは可能です。
月額108.400円で扶養2人の場合の社会保険料は14.800円位です。
→この表現も間違いです。
月額108,400円で健康保険・厚生年金に加入した場合、健康保険料が6,000円くらい、厚生年金保険料が8,832円です。
被扶養者が何人いても変わりません。
あなたのパート収入が1月~12月の年収で103万円以下なら、ご長男はあなたを「扶養親族」として申告出来ます。
ご長男の所得税と、翌年の住民税が少なくなります。
ご主人の収入が障害年金だけなら、ご長男はご主人も「扶養親族」として申告できます。
ご長女についても、同じことです。
ただし、これはご長男の収入で一家の生計を支えている(つまり、扶養している)と仮定しての話です。
ご長男が会社で健康保険に加入しているなら、ご主人、あなた、ご長女の三人がご長男の健康保険の被扶養者になれる可能性もあります。
<<国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか>>
逆です。 あなたが既にご長男の健康保険の被扶養者になっているなら、国民健康保険料の負担が増えないように年収をいくらに抑えたほうがいい、という話にもなりますが・・・
出来るだけ沢山稼いで、社会保険にも加入させてもらい、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にしてください。 (ただし、旦那さんの障害年金受給額が年180万円以上だと、旦那さんは国民健康保険加入のままです。)
ご長女の収入が月に108,333円以下なら、ご長女もあなたの健康保険被扶養者に出来ます。
被扶養者分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分一人だけの場合と変わりません。
ooieonさん
社会保険には年収で130万、月収でしたら108.400円以上あれば加入出来ます。 →違います。
年収130万円未満、月収108,333円以下は「被扶養者」でいるための収入条件です。
パート・アルバイトを社会保険に加入させなければならない要件は所定労働日数と所定労働時間が一般社員のおおむね3/4以上であること、です。
これに満たなくても、事業主の判断で加入させて構いません。
だから、月に1万円しか給与がない人でも、社会保険に加入することは可能です。
月額108.400円で扶養2人の場合の社会保険料は14.800円位です。
→この表現も間違いです。
月額108,400円で健康保険・厚生年金に加入した場合、健康保険料が6,000円くらい、厚生年金保険料が8,832円です。
被扶養者が何人いても変わりません。
来年会社をやめ学校に行きながら生活をしますが一つ質問です。
失業保険は退職後3ヶ月後から支給されると聞いていますが
アルバイトをしたらだめとか退職後いくら以上収入があったら
ダメなどの規制はありますか??
失業保険は退職後3ヶ月後から支給されると聞いていますが
アルバイトをしたらだめとか退職後いくら以上収入があったら
ダメなどの規制はありますか??
自己都合退社は制限かかって3か月後からの支給です。 週20時間以上の勤務は失業じゃないんで支給されません。
それ以下の収入なら申告必要だけど支給はされます
それ以前に給付は無職で働ける状態にあって就職活動してる人だけが対象です。質問者のように学校にいくとなると
就職する気が全くなし状態なんで申請しても1円も支給されません
補足 すでに回答あるけど将来は働きます。勝手にニートにしないで下さいなんて喧嘩売ってこないで下さいね
失業申請にはちゃんと有効期限ありますから。それすぎたら資格失効しますので
それ以下の収入なら申告必要だけど支給はされます
それ以前に給付は無職で働ける状態にあって就職活動してる人だけが対象です。質問者のように学校にいくとなると
就職する気が全くなし状態なんで申請しても1円も支給されません
補足 すでに回答あるけど将来は働きます。勝手にニートにしないで下さいなんて喧嘩売ってこないで下さいね
失業申請にはちゃんと有効期限ありますから。それすぎたら資格失効しますので
扶養について教えてください。夫は無職で、私は正社員で、2歳の子供が1人います。夫は失業保険をもらうので私の扶養にはなれないそうですが、子供はどちらの扶養にしたほうが経済的に得でしょうか?教えて下さい。
社会保険の扶養:
旦那さんは、失業給付を受給中は「収入」があるとみなされるため、受給が終わるまでは、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
よって国民健康保険に加入しているのだろうと思われますが、国保には扶養の制度がありません。
お子さんを旦那さんと一緒の国民健康保険に加入させると、お子さんの分の保険料もかかります。
お子さんをあなたの健康保険被扶養者にすれば、お子さんの分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
会社の社会保険担当部署で、「子供を健康保険の扶養にしたい」と申し出て、記入の必要な用紙と、添付書類のリストをもらってください。
旦那さんの失業給付受給が終わっても未だ就職できなかったら、旦那さんも同様にしてください。
税制上の扶養:
旦那さんの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)の合計が103万円以下だったら、あなたは「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん会社から返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に旦那さんについて記入し再提出してください。
旦那さんの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、あなたは年末調整前に「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、旦那さんの給与収入・所得・配偶者特別控除額を記入して提出してください。
失業給付は非課税なため、上の計算には含みません。
平成23年分の所得税、平成24年度の住民税は、子供手当の財源確保のために16歳未満の扶養控除廃止、という訳のわからない事になっています。
つまり今年、お子さんについては扶養控除が受けられません。
旦那さんは、失業給付を受給中は「収入」があるとみなされるため、受給が終わるまでは、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
よって国民健康保険に加入しているのだろうと思われますが、国保には扶養の制度がありません。
お子さんを旦那さんと一緒の国民健康保険に加入させると、お子さんの分の保険料もかかります。
お子さんをあなたの健康保険被扶養者にすれば、お子さんの分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
会社の社会保険担当部署で、「子供を健康保険の扶養にしたい」と申し出て、記入の必要な用紙と、添付書類のリストをもらってください。
旦那さんの失業給付受給が終わっても未だ就職できなかったら、旦那さんも同様にしてください。
税制上の扶養:
旦那さんの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)の合計が103万円以下だったら、あなたは「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん会社から返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に旦那さんについて記入し再提出してください。
旦那さんの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、あなたは年末調整前に「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、旦那さんの給与収入・所得・配偶者特別控除額を記入して提出してください。
失業給付は非課税なため、上の計算には含みません。
平成23年分の所得税、平成24年度の住民税は、子供手当の財源確保のために16歳未満の扶養控除廃止、という訳のわからない事になっています。
つまり今年、お子さんについては扶養控除が受けられません。
非課税証明書について教えてください。夫の職場で、健康保険の扶養に入るために、非課税証明書をもらってくるように言われました。私は昨年10月まで正社員で働いていました。その後、失業保険をもらうため手続きを
始めましたが、妊娠したため、今失業保険の延長手続きをした状態です。出産後まで働く意思はなく、収入もありません。
この場合、現状非課税証明書をもらえますか?今年の六月に住民税を支払わないといけないのですが。。。
非課税証明書が発行してもらえない場合、夫の健康保険の扶養にはいるために必要な書類はどんなものが一般的ですか?
宜しくお願いします。
始めましたが、妊娠したため、今失業保険の延長手続きをした状態です。出産後まで働く意思はなく、収入もありません。
この場合、現状非課税証明書をもらえますか?今年の六月に住民税を支払わないといけないのですが。。。
非課税証明書が発行してもらえない場合、夫の健康保険の扶養にはいるために必要な書類はどんなものが一般的ですか?
宜しくお願いします。
非課税証明書とは基本的には、昨年度の収入金額が一定基準以下の場合に役所で発行される証明書です。
奥さんの場合、昨年10月まで働いてましたから、おそらく課税証明書になると思います。
しかし、奥さんの場合、妊娠の為の失業ですから、基本的には旦那さんの扶養に入れない訳はないはずです。
健康保険組合によって、その辺の基準に多少の違いがありますので、旦那さんの会社の総務、無ければ直接健康保険組合に電話をして、具体的に内容を説明すれば、指示してくれるはずですよ。
また、必要な書類はおそらく課税証明書と旦那さんとの関係を証明できる住民票と、もしかすると奥さんの仕事を辞めた時の退職証明(これは辞めた会社で書いてくれます)だと思いますが、その辺も、健康保険組合にお尋ねになられれば、教えてくれますよ。
奥さんの場合、昨年10月まで働いてましたから、おそらく課税証明書になると思います。
しかし、奥さんの場合、妊娠の為の失業ですから、基本的には旦那さんの扶養に入れない訳はないはずです。
健康保険組合によって、その辺の基準に多少の違いがありますので、旦那さんの会社の総務、無ければ直接健康保険組合に電話をして、具体的に内容を説明すれば、指示してくれるはずですよ。
また、必要な書類はおそらく課税証明書と旦那さんとの関係を証明できる住民票と、もしかすると奥さんの仕事を辞めた時の退職証明(これは辞めた会社で書いてくれます)だと思いますが、その辺も、健康保険組合にお尋ねになられれば、教えてくれますよ。
妊娠による失業保険の給付について。この度、妊娠し、今現在の仕事は雇用保険付きの
パートなのですが、産休育休の取得は難しく(就職期間も短い)私の給料がなくなるととても生活が苦しくなります。
今の仕事の前は、約8年間正社員で働いていて、去年の11月に退職し、その後すぐに新たな正社員の仕事に就きましたが
職場の雰囲気に合わず3カ月で退職してしまいました。その後、今年の2月から今までパートとして、そこでは出産ぎりぎりまで
働くので、9カ月間働いたことになります。3か月で退職してしまった会社から今の仕事まで1カ月超無職期間がありましたが
それ以外はすべて雇用保険をかけています。
その場合失業保険は、どの期間分貰えるのでしょうか?出産による退職の場合の手続きなどネットで調べてみても
よく分からないので教えてください。
ハローワークには近々行こうと思っておりますが、前職の離職票などが必要であれば取り寄せないといけないのですが
3か月で辞めてしまった会社の方は連絡も取りにくく、必要ないのであれば、連絡もしたくありません。
乱文で申し訳ないですが、ご教授宜しくお願いします。
パートなのですが、産休育休の取得は難しく(就職期間も短い)私の給料がなくなるととても生活が苦しくなります。
今の仕事の前は、約8年間正社員で働いていて、去年の11月に退職し、その後すぐに新たな正社員の仕事に就きましたが
職場の雰囲気に合わず3カ月で退職してしまいました。その後、今年の2月から今までパートとして、そこでは出産ぎりぎりまで
働くので、9カ月間働いたことになります。3か月で退職してしまった会社から今の仕事まで1カ月超無職期間がありましたが
それ以外はすべて雇用保険をかけています。
その場合失業保険は、どの期間分貰えるのでしょうか?出産による退職の場合の手続きなどネットで調べてみても
よく分からないので教えてください。
ハローワークには近々行こうと思っておりますが、前職の離職票などが必要であれば取り寄せないといけないのですが
3か月で辞めてしまった会社の方は連絡も取りにくく、必要ないのであれば、連絡もしたくありません。
乱文で申し訳ないですが、ご教授宜しくお願いします。
失業保険とは、あくまで今現在働ける状態でありながら職にありつけず働けないという方対象のものですので、残念ながら妊娠していて働ける状態でないというならば失業保険の給付は受けられません。
ちなみに今現在働ける状態というのは、職安から仕事を紹介されたときにすぐに面接を受けて、即日働けるという状態の事を指します。
補足読みました。
その場合でしたら、退職して一ヶ月以内に最寄の職安で一旦手続きをしておく必要があります。
退職した時に、離職票と一緒に雇用保険被保険者証というものを渡されませんでしたか?
それを持っていって、窓口で出産後に働きたい旨を申し出ていれば待機期間を延長してくれますよ。
ちなみに渡してもらってない場合は、最後に雇用保険にかかっていた会社に送ってもらうなりしないといけませんね。
お産、がんばってください。
ちなみに今現在働ける状態というのは、職安から仕事を紹介されたときにすぐに面接を受けて、即日働けるという状態の事を指します。
補足読みました。
その場合でしたら、退職して一ヶ月以内に最寄の職安で一旦手続きをしておく必要があります。
退職した時に、離職票と一緒に雇用保険被保険者証というものを渡されませんでしたか?
それを持っていって、窓口で出産後に働きたい旨を申し出ていれば待機期間を延長してくれますよ。
ちなみに渡してもらってない場合は、最後に雇用保険にかかっていた会社に送ってもらうなりしないといけませんね。
お産、がんばってください。
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