扶養控除についての質問です。
3月31日まで正社員として働いていました。
4月に失業保険を申請し、7月まで失業保険をもたいました。
失業保険が支給されていた3ヶ月間は、
主人の扶養を外れて、自分で年金・健康保険は支払い済みです。
失業保険の支給が終わったあとから、アルバイトを始めました。
そこで、控除の問題なのですが、
103万や130万との数字が出てきますが、
①
計算は年(1月から)ですか?
年度(4月から)ですか?
②
失業保険の支給額も関係ありますか。
③
正社員時の数字は支給総額で考えるのですか?
(最後の給与では社会保険調整として3万円少し引かれています。)
主人の扶養に入っておくためには、どうしたらいいのか、
また年末調整には行くのか、
上記3点とともの教えて下さい。
よろしくお願いします。
3月31日まで正社員として働いていました。
4月に失業保険を申請し、7月まで失業保険をもたいました。
失業保険が支給されていた3ヶ月間は、
主人の扶養を外れて、自分で年金・健康保険は支払い済みです。
失業保険の支給が終わったあとから、アルバイトを始めました。
そこで、控除の問題なのですが、
103万や130万との数字が出てきますが、
①
計算は年(1月から)ですか?
年度(4月から)ですか?
②
失業保険の支給額も関係ありますか。
③
正社員時の数字は支給総額で考えるのですか?
(最後の給与では社会保険調整として3万円少し引かれています。)
主人の扶養に入っておくためには、どうしたらいいのか、
また年末調整には行くのか、
上記3点とともの教えて下さい。
よろしくお願いします。
※補足について
所得税の算出は、その月の社会保険料と雇用保険料を控除したのちの額に対して、扶養数家族数をも考慮して課税されています。
ですから其の時点では含まれていますが、所得税の計算ではすでに控除されています。
103万=年収ー給与所得控除65万ー配偶者控除38万円
また、103万を超えたとしても、貴方ご自身の生命保険料、医療費控除を会社で年末調整してもらわれれば、其の控除分は
103万から差し引かれてのちの金額が課税対象になりますので、その数字だけでは判断できない場合もあります。
①Ⓐ税法上の扶養の範囲は、1月1日~12月31日までの社会保険等を控除(さしい引いた)した額の合計金額を意味します。
103万未満(103万は含みません)なら扶養になれます。
※②-①失業手当は保課税ですので税法上の扶養の際には含みません
①Ⓑ社会保険上の扶養は130万未満です。(130万は含みません)
こちらは、再就職されてのち、1年間で判定されます。お給料が130万円を超えるであろう(月額108334円以上)と見込まれた時点で扶養から外れることになります。
②失業手当は年収に含みますので、失業手当を日額3612円以上受給されると130万の扶養の範囲を超えるであろうと見こまれるので、受給期間中は扶養から外れることになります。
③正社員の場合には、基本的にご自分で社会保険加入要件を満たされた場合には、社会保険加入が義務となります。
すると、夫の扶養にはなれません。
年内に再就職されて、再就職先で、年末調整をして下されば、前職での源泉徴収を提出されてお願いできます。
また、年内にはどこにも再就職されない場合には、来年2月15日からの確定申告をご自分でされることになります。
おそらく、払い過ぎた税金が還付されると思われます。
所得税の算出は、その月の社会保険料と雇用保険料を控除したのちの額に対して、扶養数家族数をも考慮して課税されています。
ですから其の時点では含まれていますが、所得税の計算ではすでに控除されています。
103万=年収ー給与所得控除65万ー配偶者控除38万円
また、103万を超えたとしても、貴方ご自身の生命保険料、医療費控除を会社で年末調整してもらわれれば、其の控除分は
103万から差し引かれてのちの金額が課税対象になりますので、その数字だけでは判断できない場合もあります。
①Ⓐ税法上の扶養の範囲は、1月1日~12月31日までの社会保険等を控除(さしい引いた)した額の合計金額を意味します。
103万未満(103万は含みません)なら扶養になれます。
※②-①失業手当は保課税ですので税法上の扶養の際には含みません
①Ⓑ社会保険上の扶養は130万未満です。(130万は含みません)
こちらは、再就職されてのち、1年間で判定されます。お給料が130万円を超えるであろう(月額108334円以上)と見込まれた時点で扶養から外れることになります。
②失業手当は年収に含みますので、失業手当を日額3612円以上受給されると130万の扶養の範囲を超えるであろうと見こまれるので、受給期間中は扶養から外れることになります。
③正社員の場合には、基本的にご自分で社会保険加入要件を満たされた場合には、社会保険加入が義務となります。
すると、夫の扶養にはなれません。
年内に再就職されて、再就職先で、年末調整をして下されば、前職での源泉徴収を提出されてお願いできます。
また、年内にはどこにも再就職されない場合には、来年2月15日からの確定申告をご自分でされることになります。
おそらく、払い過ぎた税金が還付されると思われます。
失業保険申請をしましたが、主人の健康保険の扶養に入っています!これって本当に大丈夫なのでしょうか???
主人の会社の人事担当者に健康保険の扶養に入っても失業申請はできると教えていただき、申請をしましたが、これは本当に大丈夫なのでそうか?ハローワークの担当者には何も質問されなかったため、大丈夫かと思いましたが、不安になってきました。もし発覚したら不正受給ということになりませんか???就職する気はあります。じっとしていられるたちではないので。
そこで質問です。
扶養になったその日から年間130万円以上の収入が見込めれば扶養から外れないといけませんが、
①年間とは扶養(家族交付)を受けてから1年ということでしょうか?
②もし、順調に就職がきまった場合の年間収入とはやはり扶養になったその日からということでしょうか?それであれば扶養であった期間の保険料を後で支払うことは可能なのでしょうか?
ちなみに市役所へ質問に行ったところ、失業申請するなら基本的には扶養には入れないが、入れる場合もあると言われました。会社次第だと言われたのですが。。。なんか、はっきりしないですね。。。
支払う気がないわけではありません。ただ、主人の会社も不況で給料がカットされた状態で、省けるところは省きたいのが本音です。どなたか教えていただけませんか?よろしくお願いいたしますm(__)m
主人の会社の人事担当者に健康保険の扶養に入っても失業申請はできると教えていただき、申請をしましたが、これは本当に大丈夫なのでそうか?ハローワークの担当者には何も質問されなかったため、大丈夫かと思いましたが、不安になってきました。もし発覚したら不正受給ということになりませんか???就職する気はあります。じっとしていられるたちではないので。
そこで質問です。
扶養になったその日から年間130万円以上の収入が見込めれば扶養から外れないといけませんが、
①年間とは扶養(家族交付)を受けてから1年ということでしょうか?
②もし、順調に就職がきまった場合の年間収入とはやはり扶養になったその日からということでしょうか?それであれば扶養であった期間の保険料を後で支払うことは可能なのでしょうか?
ちなみに市役所へ質問に行ったところ、失業申請するなら基本的には扶養には入れないが、入れる場合もあると言われました。会社次第だと言われたのですが。。。なんか、はっきりしないですね。。。
支払う気がないわけではありません。ただ、主人の会社も不況で給料がカットされた状態で、省けるところは省きたいのが本音です。どなたか教えていただけませんか?よろしくお願いいたしますm(__)m
扶養に入っていても失業給付は受けられるんですよ。話は逆で失業給付を受けていると、扶養に入れない可能性が有ると言う事です。失業給付の不正受給という事にはなりません。
①及び②の答 健康保険、年金の扶養の収入の期間は扶養になった月からの一年間です。つまり3月に扶養に入ったら、来年2月までの一年間の収入見込みです。税金の扶養の期間は1月から12月までの一年間の実収入です。失業給付は収入に含めません。
市役所の答の通り、会社次第の所が有るんですよ。要は健康保険、年金、扶養家族手当(会社にそんな制度が有れば)は新しく入る人が居れば、会社の支出が増えますよね。又税金と違って、これから一年間の見込みで扶養に入るわけですよね。従って会社としてはリスキーな部分も有る訳です。だから判断を厳しくする会社は雇用保険の受給が終わってからと言う指示をする訳です。
扶養に入っている場合は、やはり自分で収入額の調整をする必要が有ります。オーバーするとどんな事になるかですが、私の経験では、税金は追徴払いの請求が来て払いました。保険、年金関係は何も言ってきませしん、何もやりませんでした。女房が退職した時もきちんと失業給付を受けましたよ。
倅の嫁さんが退職した時には、雇用保険を受給してからしか扶養に入れないと言われたそうです。嫁さんは出産退職でしたから、勿論働けません。失業給付の受給も延期しました。それで扶養に入れろと強く求めろと知恵をつけたら扶養に入れましたよ。会社の鷹揚さの違いでしょう。ご主人の会社は総務の担当が受給出来ると言ってるんだから大丈夫でしょう。
①及び②の答 健康保険、年金の扶養の収入の期間は扶養になった月からの一年間です。つまり3月に扶養に入ったら、来年2月までの一年間の収入見込みです。税金の扶養の期間は1月から12月までの一年間の実収入です。失業給付は収入に含めません。
市役所の答の通り、会社次第の所が有るんですよ。要は健康保険、年金、扶養家族手当(会社にそんな制度が有れば)は新しく入る人が居れば、会社の支出が増えますよね。又税金と違って、これから一年間の見込みで扶養に入るわけですよね。従って会社としてはリスキーな部分も有る訳です。だから判断を厳しくする会社は雇用保険の受給が終わってからと言う指示をする訳です。
扶養に入っている場合は、やはり自分で収入額の調整をする必要が有ります。オーバーするとどんな事になるかですが、私の経験では、税金は追徴払いの請求が来て払いました。保険、年金関係は何も言ってきませしん、何もやりませんでした。女房が退職した時もきちんと失業給付を受けましたよ。
倅の嫁さんが退職した時には、雇用保険を受給してからしか扶養に入れないと言われたそうです。嫁さんは出産退職でしたから、勿論働けません。失業給付の受給も延期しました。それで扶養に入れろと強く求めろと知恵をつけたら扶養に入れましたよ。会社の鷹揚さの違いでしょう。ご主人の会社は総務の担当が受給出来ると言ってるんだから大丈夫でしょう。
扶養に入れますか?
雇用期間が10月1日から来年の3月31日で再雇用なしの求人です。市役所の事務補助の仕事なのですが、月給が123,270円から131,670円となっています。保険の欄に健康・厚生とあります。
今、失業保険をもらっていて、9月中旬で終わりです。運よく採用されたらの話ですが、今年の3月まで収入と合わせても今年度の収入は90万以下なので、主人の扶養に入りたいと思っています。可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
雇用期間が10月1日から来年の3月31日で再雇用なしの求人です。市役所の事務補助の仕事なのですが、月給が123,270円から131,670円となっています。保険の欄に健康・厚生とあります。
今、失業保険をもらっていて、9月中旬で終わりです。運よく採用されたらの話ですが、今年の3月まで収入と合わせても今年度の収入は90万以下なので、主人の扶養に入りたいと思っています。可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
パートで働き、配偶者控除を受ける者は年末になると就労調整をして給与年収を103万円以内に収めようとする。これは、103万円を超えると配偶者控除の対象から外れるからである。これを俗に「103万の壁」と言う。しかし、税法上は収入が103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除の対象となるために非課税である。
住民税では、控除対象配偶者でなくなると、均等割・所得割の非課税基準の加算額の人数に算定されないため、配偶者控除であれば住民税非課税又は均等割課税であったものが、配偶者特別控除でたとえ控除額が配偶者控除と同一(合計所得40万円未満)の階層であっても、住民税の均等割課税又は所得割課税の対象となることがある。
もっとも、納税者の働く企業が家族手当の支給対象を控除対象配偶者に限っている場合、103万の壁を超えるとトータルでは家族の収入が減少する可能性があるため、必ずしも年末の就労調整が非合理的とはいえない。同様の問題は社会保険料でも起きる(これを俗に「130万の壁」という)。
年間、130万円の壁を超えない事と云う意味です。
貴女は年間 103万円を超えません。 だって、12月までいくらも無いでしょうに。
年末調整は1月から12月ですよね。1月1日から12月31日で区切っているのですよね。
住民税では、控除対象配偶者でなくなると、均等割・所得割の非課税基準の加算額の人数に算定されないため、配偶者控除であれば住民税非課税又は均等割課税であったものが、配偶者特別控除でたとえ控除額が配偶者控除と同一(合計所得40万円未満)の階層であっても、住民税の均等割課税又は所得割課税の対象となることがある。
もっとも、納税者の働く企業が家族手当の支給対象を控除対象配偶者に限っている場合、103万の壁を超えるとトータルでは家族の収入が減少する可能性があるため、必ずしも年末の就労調整が非合理的とはいえない。同様の問題は社会保険料でも起きる(これを俗に「130万の壁」という)。
年間、130万円の壁を超えない事と云う意味です。
貴女は年間 103万円を超えません。 だって、12月までいくらも無いでしょうに。
年末調整は1月から12月ですよね。1月1日から12月31日で区切っているのですよね。
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