どなたか教えて下さい!!
派遣会社を退職したのですが失業保険についてわからない事があるので宜しくお願いします。長文で失礼します。
昨年11月に入社した派遣会社を辞めたのですが、今回の場合は会社都合ですぐに失業保険がもらえるのかがわからず不安です。
派遣会社である派遣先に派遣されていまして昨年11月からの契約で今年の5月で契約が一度切れたのですが、その時にまた新たに今年の11月までまた同じ派遣先に派遣するという契約書を交わしました。しかし6月末で派遣先の事業終了になりまして今現在は仕事は終了しています。この事業の終了のことは昨年から決まっていましたが実際の終了日などは今年の4月頃に決定し、おおまかな仕事の終了日は聞かされていました。
そして派遣会社からは、事業終了にあたり「他にあなたの求める条件にあう派遣先を見つける事が出来そうにないから今回は会社都合で離職票を書くからハローワークに行けばすぐに失業保険がもらえます」といわれ、最後の仕事の時に離職票と退職届けを渡され、記入して送ってくれといわれました。
退職届けの退職理由は派遣先の事業終了のためと書きました。
離職票には渡された時点では白紙の状態で付箋がうってあり、名前と雇用主が書いた離職理由に意義なしの所を丸をつけるよう指示があり、うっかり丸をいれてしまいそのまま会社に提出してしまいました。
そして今日派遣の担当に確認をとったところ、「失業保険の受給まで3ヵ月待機期間がある、間違えてた。」といわれうまく騙されたのかと、はっ、としました。退職届けと離職票出してしまって良かったのかと思いました。
この場合派遣会社が本人の自己都合で辞めたという旨の離職票を送って来た場合は会社都合と担当は言っていたとの意義は申し立てできないませんか?
派遣の担当の言葉を信じてしまったばっかりにと、諦めるしかないのでしょうか?とても悔しいです。是非どなたか知恵をお貸し下さい…
過度に心配しないでください。
100%そうだと言えませんが異議申し立ては出来ますし、おそらく通るでしょう。

ポイントは退職願の内容にあります。

私のケースで言うと昔、解雇にあった時に退職届を書いてくれと言われたので「会社の勧奨による退職」と書きました。
解雇なのに熱心に書け書けと薦めるのはおかしいなと思っていたら
案の定、来た離職票には 「自己都合」の番号にマルがしてありました。

雇用保険事務所に電話を入れて聞いた所、「訂正はすぐ出きるのでとにかくこちらで手続きをしてください」と言われました。

そのまま雇用保険の申請に行き解雇である事を伝えると、担当者がすぐに会社にその場で電話を掛けてくれました。

会社は「自己都合で退職願も貰っている」とその電話で言ったそうで、
最初その担当者も電話を保留にして「会社の人が『アナタが退職願を書いたら自己都合だ』と言ってる」と言ってきました。

自分が「退職願の内容は会社の勧奨による退職」と言う内容だと言う事を伝えると理解してくれました。

そして「書類は自己都合となっているが会社都合の退職の扱いに訂正になるから」と言われました。
10日後にもう一度 雇用保険事務所を訪ねたら書類が訂正されていました。

離職票に関しては本来会社が記入する物なのでアナタが何を書こうと関係ありません。
あなたの退職に関しての意思表示は法律的には退職願しか存在しないのです。

付け加えるなら、もし雇用保険事務所に行ったときに忘れずに
「他にあなたの求める条件にあう派遣先を見つける事が出来そうにないから退職届けを書いて辞めてくれ」と言われたと言って下さい。

このケースは雇用保険事務所で出来る手続きなので労基署などには行く必要はありません。

ちなみに私のいた会社はなぜ自己都合にしたかと言うと
雇用保険から老齢者雇用の助成金を年数百万貰っていて、
解雇者を1人でも出すとそれが打ち切りになるから必死で自己都合にしたのです。
と言うオチでした。
離職票と失業保険受給について、わからない事があり質問いたします。
現在5枚の離職票を持っています。

①平成22年2月1日~2月28日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
②平成22年3月1日~5月31日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
③平成23年1月7日~3月31日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
④平成23年4月28日~9月15日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
⑤平成23年9月16日~11月15日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。

質問項目
1 この離職票を全て持って手続きに行けば、7日の待機の後、給付制限なしで失業保険がもらえますか?
2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。
この雇用保険には加入せず、3ヶ月働いたのち、5枚の離職票を持って手続きに行こうと思っていますが、その場合 質問項 目 1 のとおり給付制限なしで失業保険がもらえますか?
3 ①は1か月、②は3ヶ月、③は3ヶ月、④は4ヶ月、⑤は1ヶ月の基礎日数期間があります。
⑤が特定理由離職者に該当するならば、③の1ヶ月+④の4ヶ月+⑤の1ヶ月の計180日で基本手当は計算されますか?
1 この離職票を全て持って手続きに行けば、7日の待機の後、給付制限なしで失業保険がもらえますか?
>離職区分が2Cなので、おそらく特定理由離職者に該当すると思います。給付制限もないと思います。

2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。
>加入されたほうがいいです。そうでないと次辞めた時に、加入していないと失業保険受けれませんし。

この雇用保険には加入せず、3ヶ月働いたのち、5枚の離職票を持って手続きに行こうと思っていますが、その場合 質問項 目 1 のとおり給付制限なしで失業保険がもらえますか?

>そうなると、退職日は11/15日となり、そこから1年内に失業保険をもらってしまわないと資格がなくなります。
3か月働いたとしても申請はできます。(加入せずに)11/16から1年に以内に支給も含めてもらいきてしまえるのであれば問題はないと思います。

3、そんなに都合よく加算ありません。
あなたさまの場合、加入期間が約14か月くらいですよね?だとしたら90日です。


補足のこと。
手当の算定期間ということですね!
でしたら、退職前直近の6カ月(もしくは180日)の給与額を合計して、180日(もしくは出勤日数)で割って、1日当たりの金額を出して、その額にだいたいですが5割~6割かけた金額になります。
会社から退職勧奨の場合はすぐに失業保険が降りるという説明でしたので、合意しましたが、送られてきた離職票には自己都合退職になっていました。これが法律違反にあたるならばどこに相談にいけばいいでしょうか?
幸い次の仕事は見つかっているので、失業給付を受けるために離職理由について会社と争うつもりはないのですが、
会社の不当な仕打ちに対し、このまま泣き寝入りしたくありません。
争わず、泣き寝入りせず、

あと残りの選択肢は何があるのか逆にお聞きしたいですね


まじで。
失業保険について
職場を6月にやめて7月に再就職手当をもらい就職しました。
が、9/25付けで退職しました。
10/2に離職票を提出し、23日が初回認定日になります。

23日までに就職が決まった場合、
10/2~就職日までの保険は給付されますか?
それとも23日に失業の状態じゃないとダメなんですか?

また23日に「内定」の状態だと大丈夫なのでしょうか?
給付制限はなし、もしくは終了したのでしょうか?
次の認定日後に支給対象であれば、23日までに内定が決まった場合、再就職先へ初出勤する前日分までは失業給付は支給されます。

内定=現状ではまだ失業中=失業給付 支給。
初出勤=再就職=失業給付 停止。
…ということです。

認定日に書類で再就職先が決まったことを申告し、次はいつまでにハローワークにきて最終認定を受ければよいか指示を仰いでもらってください。
これをしないと初出勤前日分までの給付が受給できません。

【追記】
saraswati_9933さん。
以前6月に辞めてらっしゃる分の残りの失業給付をもらう手続きをされてらっしゃるのですよ。
再就職手当は本来全て受給するはずだった失業給付の中から支給されます。
ですが再就職後に直に離職された場合は、有効期間内であれば再度離職したことを証明(これが9/25で辞めた会社の離職票)し、前回の残りの失業給付を受給することができるのです。
失業保険について
今妊娠6週ですが、妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります。給付期間は3ヶ月でしょうか?それなら妊娠ではなく自己都合で退職のほうが早くもらえて給付期間も同じですか?妊娠したことを言わなければ、通りますか?
給付期間は年齢と雇用保険被保険者期間及び離職理由により90日~360日の範囲で違いがあります。
妊娠による退職も自己都合退職です。
雇用保険の基本手当を受給するかどうかは貴方次第です(但し出産予定日の産前6週以降は働けないので受給は出来ません)
雇用保険の基本手当受給のためには、働く意思がありすぐにでも就職出来る状態でなければ受給できません。
なので妊娠初期であれば、まだ十分働く事は可能でしょうから働く・就職する意思があれば受給は出来ます。
但し、受給の為には28日ごとにある認定日間に2回以上の求職活動が必要です、求職活動をしなければ認定はされず手当の支給はされません。
1年6カ月で妊娠を機に退職いたしました。川崎市在住23歳です。
現在、夫の扶養に入っています。
失業保険の延長手続きをしようと思いましたが、
夫の会社の社会労務士から、
将来失業保険をもらっても、夫の扶養から
外れるため、健康保険、年金は自分で払わなければならないし、
月に1度ハローワークに行かなければならないことから、
もらわないほうがいいと言われました。
再就職するかは現在まだ決めかねております。

ネットで検索したところ、1日4888円失業保険がもらえる計算です。

しかし、雑誌やネットをみるとみなさん、延長手続きをし、失業保険をもらっているように感じます。
どちらが得なのでしょうか。
また、失業保険をもらわずに、再就職またはパートを始めた方はいらっしゃいますか。
前年の所得がないのであれば、受給中の国保料はたかが知れている。年金は月15040円。

90日分貰えるので4888×90日は433920円

どう考えても貰った方がプラスになりますよ。


★★★

雇用保険の受給は非課税なので、収入には含まれません。なのでそのあと働いたとしても年103万超えなければ配偶者控除が受けられます。

受給中に払った年金と国保は旦那さんの年末調整で提出すれば社会保険料控除できます。
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