【失業保険について】3月末まで1年3ヶ月間、派遣で就業していました。受給資格について質問です。
【失業保険について】3月末まで1年3ヶ月の間、派遣社員として企業に就業しておりました。「契約満了」で派遣先企業側都合ですが、部署の縮小にて契約は更新されませんでした。派遣での勤務経験が浅く知識が無いので次のような場合は、どれくらいのスケジュールで失業保険が受給できるのでしょうか?

①就業期間:1年3ヶ月
②3月末で契約満了
③2月上旬より、就職活動として正社員や契約社員等を募集している企業へ10社近く応募をしましたが採用に至らず
④3月中旬より、現在登録している派遣会社にて1社「顔合わせ」を行うも就業契約に至らず
⑤4月に入り、派遣会社とヒアリングをしながら就職活動中

*3月下旬に担当の派遣営業と話をした際、基本派遣会社が倒産したわけじゃないので、「会社都合」で失業保険がすぐ支給されることではないが、現状の説明(更新を希望したが派遣先企業の都合にて部署縮小で雇用を切られた)をすることで気持ち早く給付金が受給できる可能性があるので正直に経緯を説明してくださいと指示を受けました。もちろん、すぐ就業をしたいので自身のスキルにあう仕事を探している状況ですが、一人暮らしであり生活費のこともありますので雇用保険をかけている以上いただけるものはいただきたいと思っています。
似たような状況を経験をされた方、いらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか?
・契約期間が満了し、
・満了までに次の派遣先が決まらず、
・同じ派遣会社からの派遣を希望しない
のなら、
期間満了の時点で離職になり、特定理由離職者として給付制限がつきません。
失業保険を貰わずに次の会社に就職し、その会社が自分に合わなかった場合14日以内に退職すれば前職の離職票が有効になるらしいですが、その14日とは会社の営業日でしょうか?GWなど休日も1日とカウントされますか?
・・・・だれがそんなでたらめを・・・・・

原則 自己都合退職は1年間 会社都合は半年勤務していないと
雇用保険の受給資格はありませんが、前職の離職票と合わせて
計算が可能という扱いです。

ですので 14日(暦日ですので休みも入ります)以内の労働基準法による
試みの試用期間内であっても、業務があわなくて退職なら 労働条件が
雇用契約と著しい違いがない限り、退職理由は自己都合扱いとなり
再度 待機期間のカウントが開始されます。

つまり
退職理由は 新しい会社の 離職票
勤続期間による 受給金額と資格資格判定は、新しい会社と
以前の勤務先の離職票を通算して 判定されるということです。


14日以内のみとは限りません、傷病関連の特例から
3年間は必要になる可能性があります。
失業保険についてのご相談です。
昨年の11月からある会社に勤めだして、今年の4/20付けで退職して現在無職です。
こちらでの雇用形態は正社員での雇用でしたが、研修社員という形でなかなか正社員になれず辞めてしまいました。この間の給与からは所得税しか控除がなく雇用保険や厚生年金は引かれていませんでした。お給料は通帳に記載されるのは[給与]ではなく[振込]となっていました。この会社に入る以前に約2年半ほど派遣社員として勤めており、昨年10月に辞めました。この間は雇用保険も厚生年金も引かれていました。この派遣の時期の雇用保険に対して、失業保険を申請するのは可能でしょうか??
10月に辞めているのでそこから1年間は受給できます。

しかし、辞めた理由が自己都合の場合は
給付制限3か月がつくので
今から申請しても8月からの支給になり、
全額はもらえないかもしれません。

早くハローワークに行ったほうが良いです。
失業保険について確認したいので、詳しい方お願いします!自分でHPなどをみたものによりますと雇用保険に加入している場合遡って二年以内に12ヶ月以上あれば自己都合退職でも三ヶ月間仕事がみつ
からなかった場合、失業保険が給付されるということで理解していますがこれに間違いはないでしょうか?また私は2012年の7月から2014年の8月契約社員として、2013年の10月、2014の4月から7月に派遣社員として雇用保険に加入しておりました。この場合8月の初めに自己都合退職した場合三ヶ月後に失業保険が支給されるという理解で間違いは無いでしょうか?
もう一度年月を確認していただけますか?

派遣社員と契約社員を掛け持ちしていたのですか?

掛け持ちしていたならばどちらで雇用保険に加入していましたか?
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