今年の三月末まで、会社に勤めていて、その後失業保険をもらっていました。今月、失業保険の受給が終わるので、主人の扶養に入ります。この場合、年末に主人の会社の年末調整がありますが、私は別に確定申告をする必要がありますか?
ちなみに今は、年金・国民健康保険・市県民税を自分で払っています。
教えてください。お願いします。
しなくてもいいですよ。
ただし、払いすぎの税金が返ってこないし、ヘタすると来年度の国保料が高くなるだけです。

・ご主人の年末調整は、ご主人の所得についてするものです。あなたの税金とは関係ありません。

・源泉徴収の所得税は、「年末まで勤める」という前提で税額が計算されます。ですから、年の途中で退職すると取られすぎになっています。
これは確定申告でしか取り返せません。
失業保険申請中の社会保険の加入と所得の扶養について
インターネットで色々調べたのですが、よく分からないので質問します。

私は結婚のため1月末に退職し失業保険申請中で、社会保険(年金→国民年金・健康保険→前会社の任意継続)加入中です。なお、失業保険の受給は7月の予定です。

質問①
失業保険申請中で夫の扶養(社会保険・所得)には入れますか?
質問②社会保険の扶養について
夫の扶養に入ったとして、失業保険受給時になると扶養から外れないといけないと聞きました。
だとすると、社会保険は扶養に入らず、現在のままの方がいいのでしょうか?
質問③所得の扶養について
扶養に入るとすれば、どの夫の扶養に入ったとして、どのような手続きが必要ですか?
私は夫と同じ会社で去年の年末にH22年度給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しています。
夫の申告書だけ返却してもらって、私を扶養の欄に記入するという手続きだけでいいのでしょうか?

補足:私は失業保険をもらいながら仕事を探していて、パートで103万円以下で働く予定です。

加入時期や所得限度額等が分からない為よろしくお願い致します。
ご主人は健康保険・厚生年金保険加入のサラリーマンなんですね?

1.
・今年、ご主人にとってあなたが控除対象配偶者(税の“扶養”)だったかどうかは、12月31日に確定することです。
今年のあなたの所得金額によることですから。
※12月31日時点で条件を満たしていれば、その結果として、「今年は“扶養”だった」ことになる。

月々の給与計算で“扶養”と扱われるのは、あくまでも仮のことです。
給与収入が103万円以下で、退職金がなく、税の“扶養”の条件内でしか再就職するつもりもないのなら、ご主人は「扶養控除等申告書」を出してしまっても構わないでしょう。
※結果として“扶養”でなかったら、年末調整か確定申告で、ご主人が追加の税を取られますが。

・健康保険の“扶養”(被扶養者)になれるかどうかは、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
・年金の“扶養”(第3号被保険者)は大丈夫です。

2.
何がどうなると「良い」のでしょう?
判断基準は?

3.
税の“扶養”は、ご主人の税額計算に関係することです(あなた自身には全く関係ありません)。ので、ご主人が「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことになります。

被扶養者・第3号被保険者の手続きについては、ご主人が加入する健康保険の保険者か会社にお問い合わせを。


H22年度→H22年分
国民健康保険と社会保険について質問させていただきます。

わたしは2012年度に大学卒業し、今はアルバイトをしているのですが、上記のどちらの保険に入ろうか検討中です。
国民健康保険は国
民年金と確定申告があって、社会保険は厚生年金と区民税(港北区在住)と失業保険があるという考えで間違いはないのでしょうか。

バイトは月約20万で高くても23万だと思います。バイト先で社会保険に入れるのは2ヶ月後と言うことなので、それまでは国民健康保険にお世話になろうと思っていますがその後はどうしたらよいのかアドバイスいただければと思います。

ちなみに去年までの年金は学生だったために親が国民年金で払ってくれていたようです。
引き落としにするには4月の20日くらいまでに郵便局に言わなきゃいけないようなので、ぜひ教えてください。

よろしくお願いいたします。
utautai764さん1
2012年に大学卒業し、今はアルバイトをしているなら、
現在は親の社会保険に加入していますよ。
国民健康保険に加入していると、そのほかに国民年金の支払いがあります。
自らが勤め先の社会保険に加入していると、
健康保険と厚生年金と失業保険が、会社からの天引きになります。
確定申告は年末調整を受けていない時やその他の申告をする必要がある場合に
自ら税務署に申告します。国民健康保険や社会保険に関係なくできます。
区民税も会社で天引きされている以外は、本人が直接支払います。
バイトでの給与が月20万~23万とすると、
親の社会保険に加入できません。
従って、バイト先で社会保険に入れるのが2ヶ月後なら、
それまでは親の社会保険に加入したままで良いですが、
その後はそのバイト先の社会保険に入ることになります。
親にはその時点で伝えて、親の会社の社会保険からの外れるよう申請してもらいます。
ちなみに去年までの年金は親が国民年金で払ってくれていたようですが
バイト先の社会保険に加入すると、
今度は、その時点から厚生年金に変わります。
その厚生年金はバイト先で天引きになります。
親は支払う必要が無くなります。
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