すでに母子手帳を貰っている状態で、妊娠している事を伝えずに失業保険の手続きをしました。
このまま黙っていて、お腹が大きくなって来た時に妊娠報告をしても、手帳の日付が手続き前では問題ありますでしょうか?
こういう場所で堂々と保険料の詐取を相談する人の頭の構造が理解できません。産まれてくる子供に対して恥ずかしくないのでしょうか?
就職困難者認定について質問します。主人が8か月会社に勤めましたが、人間関係によるパニック障害で、
人と話すと発作が起こり眩暈・吐き気・動機・過呼吸になってしまいます。話しさえも思考がついていかず、まともに話せないようになりました。親や医者の前でもまともに会話出来ません。
こんな状態なので、会社を辞めさせますが、失業保険は働ける状態じゃないと受給出来ないことを知りました。
就職困難者認定出来たら特別受給出来る事を知りました。
ついこないだのことなので手帳はありませんが、診断書は多分出せます。子供二人いますので…駄目元で就職困難者認定出来るかどうかしようと思いますが、ハローワークでは本人でないと申請出来ないんでしょうか?
人がとても多いのでもしかしたら、倒れてしまうかもしれません。代わりに行きたいのですが、大丈夫でしょうか?
また、手帳なしの場合は診断書だけでいいのでしょうか?
就職困難者とは、次のいずれかに該当する失業者を指します。
・身体障害者、知的障害者、精神障害者
・保護観察に付された者またはその者の職業斡旋に関し、保護観察所長から公共職業安定所長に連絡あった者
・社会的事情により就職が著しく阻害されている者(同和関係住民およびウタリ地区住民)

精神障害者は、障害者雇用促進法施行規則第4条により、
1、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者
のうちで症状が安定し、就労が可能な状態にあるものを指します。

よって、法令上はパニック障害は2に特定された疾患ではなく、1の手帳の交付を受けていないので、退職しても就職困難者ではなく、特定理由資格者扱いになります。

失業手当受給申請は代理人でも委任状があれば可能です。給付期間の延長申請も同様です。

また、就職困難者は所定給付日数は通常の失業者より多いですが、働ける状態でなければ支給しないという原則は通常の失業者と変わりありません。上記の給付期間の延長申請をしてください。
失業保険について教えて下さい。出産に伴い失業保険の受給延長をしていましたが、5月から子供が保育園に入ることができたので4/9にハローワークへ行き失業手当ての受給手
続きをしてきました。4/9~15までが待機期間で5/1に雇用保険説明会、5/7に最初の失業認定日があります。4/16~5/6までの手当てを5/7から1週間以内に貰えるとの説明を受けましたが、しおりを見ると最初の認定日までに1回以上の求職活動が必要との記載がありますが、雇用保険説明会で求職活動1回となるのでしょうか?5月にならないと子供が保育園に行かないので4月中は職業相談に行くのが厳しく、5/2~6と連休のためハローワークはお休みで……。
また再就職手当てについて教えて下さい。パートで求職活動を行う予定です。再就職手当てをもらう支給残日数については問題ないと思うのですが、次の雇用先で雇用保険に加入するのが条件になっています。パートでも雇用保険に入る事ができる条件とは具体的に何でしょうか?

以前は派遣の仕事をしていて、妊娠・出産で退職しました。給付制限が3ヶ月あると思っていたのですが、窓口で手続きすると給付制限はなしと言われ正直ビックリしています。失業保険はもらえないと思っていたので……前の仕事が派遣だったからですかね~。このあたりもご回答頂けると助かります。

かなり個人的な質問になりましたが、ご回答頂けると嬉しいです。
説明会は求職活動1回とカウントされたと思いますが、それは一度安定所に聞いた方がいいでしょう。
説明会後認定日まで少し間があると思うので、とりあえず説明会に参加され、帰りがけにそのことを聞いて帰られてはいかがでしょうか?
もしあと1回活動が必要と言われた場合は、少し手間がかかるかもしれませんが子供さんを連れて安定所で閲覧等をして活動実績を作ればいいと思います。
その際子供さんが泣いたり騒いだりしないように注意だけしましょうね。仕事探しに来られている人たちの迷惑になってしまいますから。

再就職手当に関してですが、パートさんでも雇用保険加入はできますよ。
ただし、1週間の労働時間が確実に20時間以上あり、1年以上あなたを雇用することが確実でなければダメなので、短期間の仕事等に就職する場合は該当しません。
また、再就職手当を貰う為には雇用保険加入以外にも要件があるはずなので、そちらも気を付けておいてくださいね。

それと、給付制限がなくなったことについてですが、出産育児が理由で退職し申請期間内にきちんと延長手続きをされ、ある一定期間延長後に雇用保険の手続きをされると給付制限がなくなるんですよ^^

子育てと求職活動、両立は大変かもしれませんが、頑張ってくださいね。
妊娠のため退職をし、失業保険の延長手続きをしました。その後は夫の扶養に入りました。(現在も)
ちなみに、扶養の申請をしたときに夫の健康組合に離職表など原本を提出させられてしまい、今
手元にありません。
二年たち、そろそろ職探しをしようと思っていますが、離職表を返して貰うにはやはりハローワークへ行く前に先に扶養を外して返却してもらうしかないですよね?(>_<)
コピーなら手元にあるんですが。。。

調べたら扶養は失業保険の支給日までに外すタイミングでいいとありましたので、私の場合はそれができないので、損してしまうのでは?と思ってます(>_<)
失業保険の受給中(所定日額以上)は扶養でいられないという原則ですね。
ですから一般には,給付完了の時点で扶養になれるのですが
失業保険の給付までの待機期間(3ヶ月)をどうしたらいいかは私は????です。
実際には扶養に入ったり出たりをするのは面倒くさいので,退職から給付終了までは国民健康保険・国民年金というのが
一般的だと思いますし,会社の担当も,その3ヶ月間だけ扶養になればいいとは決して言いませんでしたね。
正解を知っている人がいたら教えてください。

なお,離職票は会社は取り上げるのでなく確認する(あるいはコピーを持つ)だけでいいはずですが。
本来離職票はハローワークに出すものでないでしょうか。
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